不動産登記
不動産登記制度とは、不動産である土地や建物について法務局に記録し、その記録を公開することで不動産の物理的現況や権利関係を明らかにする制度です。
不動産登記制度は、不動産登記法という法律によって定められ、表示に関する登記と権利に関する登記に大別されます。
通常、権利に関する登記は司法書士事務所が代理業務を行いますが、ムロズサービス司法書士事務所は、土地家屋調査士も在籍しは表示に関する登記の代理業務も一括して行っています。
登記簿謄本には、不動産の所在・種類・所有者や、抵当権などの所有権以外の権利に関する事項が記載されており、その記載を変更するには登記申請が必要です。記載事項を変更するには、当事者の方がご自分で登記申請する事も可能ですが、手続きが専門的で複雑なため、司法書士が委任を受けて代理人となり、登記申請する事が法律で認められています。
表示に関する登記は、不動産の位置、形状、利用目的等を記録するもので、その申請を行うには、現地確認・調査や測量が必要となることがほとんどです。
本来、登記申請は所有者が行うものですが、将来のトラブルを避けるためには正確な測量・調査が必要となること、また、申請手続きには法律知識が必要となり煩雑であることから、専門家である土地家屋調査士に依頼することが不可欠となっています。
土地建物等の不動産には、戸籍謄本と同じように、それぞれ登記簿謄本と呼ばれるものが存在します。