成年後見制度

ご高齢のご両親のお金の管理が心配になって来たら・・・

法定後見制度は、認知症や精神上の障害により判断能力が不十分になってきた方の財産の管理、生活を手助けすることなどを目的とした制度です。

お年とともにだんだんと判断能力が低下してしまった方にとって、不動産や預金などの財産管理が困難になってくることは少なくありません。

また、身辺のサポートの必要性から介護サービスや施設利用等に関する手続き、遺産分割協議への参加等もご本人自身では困難になってくるでしょう。

 さらに自分に不利な内容の契約であっても正しい判断ができず、悪徳商法等に騙される可能性もあります。判断能力が低下してしまった方たちをこれらの問題から守るための制度です。

成年後見制度は本人の判断能力の状態によって後見、保佐、補助の3類型が用意されています。

 

後見開始申し立て

成年後見制度の利用には家庭裁判所に後見開始申立ての提出が必要です。当事務所では、後見開始申立書の作成を代行すること、場合に応じて当事務所の司法書士を成年後見人の候補者として後見開始申立ても可能です。

 

 

家族信託

お父様・お母様などが認知症になってしまったら不動産に関わる契約が出来なくなってしまいます。

お父様・お母様と息子さんなどの後継者の間で「家族信託契約」を締結すれば、家賃収入などの財産権はお父様・お母様のままで、その方がお持ちの不動産に関わる各種手続きを後継者である息子さんなどが不動産オーナーであるお父様・お母様に代わって締結することが出来ます。

この契約の締結をお手伝いします。