相続した不動産を売却するには?
ムロズサービス司法書士事務所では、たびたび相続した土地を売却するご相談をお受けします。
そのため、当事務所は、宅地建物取引業者免許 神奈川県知事(1)第30327号を保有しております。
お父様が亡くなって、実家を相続することになった場合・・・以下のようなことがありますね?
●すでに自分には持ち家がある。
●将来相続した家に住む予定もない。
●不動産は維持するだけでも費用などがかかってしまう。
不動産を相続すると、「維持していくべきか、それとも売ってしまった方がよいのか」と判断を迷うこともあるでしょう。
売却するならば、税制面でも早い方が有利です。
そんな時はまずムロズサービス司法書士事務所にご相談ください。
不動産売買仲介の資格も持った当事務所では相続した不動産売却のお手伝いもさせていただきます。
相続した不動産の一部を売却するには?
相続した不動産を分筆して一部を売却することもあるでしょう。
そんな時はどう分筆するのが有利か?どのくらいの不動産が売却しやすいか?も含めて検討します。
不動産鑑定士の資格と不動産売買仲介の資格も持った当事務所では相続した不動産売却のお手伝いをさせていただきます。